「指定地域密着型通所介護」重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(事業所番号 1472901626 )
当事業所はご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
*当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
1. 事業者
(1) 法人名 株式会社ケアサポートまてい
(2) 法人所在地 神奈川県厚木市妻田東3丁目39番7号
(3) 電話番号 046-259-8589
(4) 代表者氏名 代表取締役 岩沢 公生
(5) 設立年月日 平成24年4月17日
2. 事業所の概要
(1) 事業所の種類 指定通所介護(平成25年1月1日指定)
指定地域密着型通所介護(平成28年4月1日移行)
(2) 事業所の名称 リハビリ&デイ ゆうかり舎
(3) 事業所の所在地 神奈川県厚木市妻田東3丁目39番7号
(4) 電話番号 046-259-8589
(5) 管理者 猪狩清隆
(6) 開設年月日 平成25年2月1日
(7) 利用定員 10人
3. 事業実施地域及び営業時間
(1) 通常の事業の実施地域
厚木市
(2) 営業日及び営業時間
営業日 | 月~土(祝祭日を含む) |
営業時間 | 8:00~17:30 |
サービス提供時間 | 月~土 9:00~16:30 |
4. 職員の配置状況
当事業所では、ご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。(令和4年4月1日現在)
(1)管理者 1人(常勤)
管理者は、事業所の従業員の管理及び、業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する
法令等の規律を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
① 生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
生活相談員は、利用者及び家族などからの相談に応じ、職員に対する技術指導、介護計画書の作成、
関係機関との連絡調整などを行う。
② 介護職員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行う。
③ 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師)
機能訓練指導員は、機能の維持・向上を図るための訓練を行う。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1) 利用料金が介護保険から給付される場合 (2) 利用料金の全額をご利用者にご負担いただく場合 |
があります。
(1)介護保険の給付対象となるサービス
〈サービスの概要〉
① 排泄、移動、移乗の介助等身体介護
・ご利用者の排泄、移動、移乗の介助その他必要な身体介護を行います。
② 健康チェック
・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。
③ 入浴
・入浴または清拭を行います。清拭については介護保険適用外となります。
④ 食事介助
・必要に応じて食事の介助を行います。
⑤ 機能訓練
・機能訓練指導員により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体・言語・認知機能の維持・向上に努めます。
⑥ アクティビティサービス
・各種レクリエーション、健康体操や行事活動等を通じ、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図るよう努めます。
⑦ 送迎サービス
・ご自宅と事業所間の送迎を行います。
⑧ 相談及び助言
・利用者とその家族からの各種ご相談に対し問題解決に向けて取り組みます。
※ 介護保険制度改定に伴いサービスに変更があった場合、別紙にて担当者よりご説明、ご利用者の同意をいただきます。
〈2〉サービス料金(1回あたり)
(1)介護給付費
ご利用者の介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。(サービス料金は、ご利用者の介護度に応じて異なります)
☆ご利用者に提供する食事にかかる費用は別途いただきます。
☆介護保険の給付額や負担率に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。※政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定めた額以上である第一号被保険者については、居宅介護サービス費等の保険給付の給付率が8割となりました。 (厚生労働省 介護保険法第49条の2又は第59条の2の規定、介護保険最新情報Vol.445)
※平成30年8月から、現役並みの所得のある第一号被保険者は保険給付の給付率が7割となりました。
(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.658)
※利用者が自ら通う場合や利用者の家族等が送迎を行う場合など事業所が送迎を実施していない場合は、
(1)-1 基本料金に記載されている一日あたりの単位数から、片道につき47単位、往復で94単位を減算します。 (厚生労働省 平成27年度解釈通知)
(2)加算料金など
1)処遇改善加算(Ⅰ)及び特定処遇改善加算(Ⅰ):介護職員キャリアアップ制度により設定されています。
1ヶ月の介護保険利用単位数に5.9%及び1.2%を乗じた単位数に、地域区分単価を乗じた額の、本人負担割合に応じた額をご負担いただきます。
2)介護職員等ベースアップ等支援加算:介護職員キャリアアップ制度により設定されています。
1か月の介護保険利用単位数に1.1%を乗じた単位数に、地域区分単価を乗じた処遇改善加算の本人負担割合に応じた額をご負担いただきます。
3)サービス提供体制強化加算(Ⅰ):介護福祉士の在籍率により設定されています。
4)科学的介護推進体制加算:自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進のため「科学的介護情報システム」に情報を提供し、フィードバックを受ける事業所に設定されています。
5)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:配置時間の定めがない機能訓練指導員を配置し、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供をおこないます。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:サービス提供時間帯を通じて機能訓練指導員を配置し、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供をおこないます。
6)口腔機能向上加算(Ⅰ):個別機能訓練計画書に則って実施された場合、月2回まで適用されます。
7)入浴介助加算(Ⅰ):入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して入浴介助をおこないます。
入浴介助加算(Ⅱ): 身体の状況や訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえ個別入浴計画を作成
し、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助をおこないます。
8)延長加算:9時間以上ご利用された場合のみに適用されます。
(3)自費負担となるもの
① 昼食材料費:昼食およびおやつを含みます。
- おむつ・リハビリパンツ・パット代:当施設のものを利用される場合に実費をお支払いただきます。
- 延長料金:介護保険内延長加算の対象にならない時間について適用されます。
- 通常事業の実施地域以外の交通費:厚木市域を超える送迎は有料となります。
- その他費用:指定地域密着型通所介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、お客様に負担させることが適当と認められる費用は、お客様の負担となります。その中には、保険外での入浴・介護サービス代、洗濯代や外出サポートの他、情報開示請求時コピー紙代、レク・訓練材料費などが含まれます。
- キャンセル料:デイサービスご利用のキャンセルは無料ですが、食事代については同額を申し受けます。ただし、土日・祝日を除く2営業日前の正午までにご連絡いただければキャンセル時食事料は発生いたしません。
〈3〉利用料金お支払い方法
前記(1)~(3)の料金・費用はサービス利用終了後翌月15日前後に請求書を発行しますので、翌月28日までにお振込みにてお支払いいただきます。
振込先(振込代が発生する場合はご負担をお願いいたします) | |
横浜銀行 厚木支店 | (普)6105663 株式会社ケアサポートまてい |
ゆうちょ銀行 A) | 〇二八支店 0043751 株式会社ケアサポートまてい |
B) | 記号 10280 番号 437511 株式会社ケアサポートまてい |
※ゆうちょ銀行での振込先がAかBかは、窓口でご確認ください。 | |
銀行自動引落としはゆうちょ銀行のみとなっております。ご希望の場合はお申し出下さい。 |
〈4〉サービス利用の中止
利用予定日の前に、ご利用者の都合により、指定地域密着型通所介護サービスの利用を中止することができ
ます。この場合には、実施日の当日午前8時までに事業所に申し出てください。
【連絡先】(電話番号)046-259-8589
〈5〉サービス利用の変更
利用者が指定地域密着型通所介護サービスの変更等を希望する場合は、いつでも事業所に申し出てください。該当利用者に係る居宅介護支援事業所への連絡、その他の必要な援助を行います。
〈6〉苦情の受付について
当事業所は苦情受付窓口を設置しており、利用者・家族からの苦情に迅速、適切に対応します。
また、本事業所への苦情やご意見は、行政やその他苦情受付機関に相談することもできます。
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口 〔職名〕管理者:猪狩清隆
○受付時間 月曜日~土曜日(9:00~16:30)
○電話番号 046-259-8589
※担当者不在の場合は、他の職員がお話を伺い担当者に引き継ぎします。
(2)行政機関その他苦情受付機関
神奈川県国民健康保険団体連合会 介護苦情相談課 | 電話番号 045-329-3447 |
厚木市介護保険課 | 電話番号 046-225-2240 |
〈7〉緊急時における対応方法
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。
病院名 および住所 | ||
主治医 | 氏名 | |
電話番号 | ||
診察券番号 |
氏名(続柄) | ( ) |
住所 | |
電話番号 |
〈8〉事故の対応について
サービス提供により事故が発生した場合には、市区町村、家族、居宅介護支援事業所への連絡など必要な措置を講じ、事故の状況や事故に関して採った処置について記録し、賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。
〈9〉地域との連携について
(1) 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努
めます。
(2) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業
所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、この項において「運営推進会議」と言います。)を設置し、おおむね6月に1回以上運営推進会議を開催します。
(3) 運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公表します。
〈10〉サービス利用に当っての留意事項
利用者様が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用してください。
また、体調が思わしくない利用者様はその旨を職員に申し出てください。